増築のご相談
先日、M様がリフォームコンパス東京表参道店にご来店くださいました。
ご希望は新築時から部屋を増やすおつもりで設けた吹き抜け部分に
予定した通り、お部屋をつくりたい、というもの。
当然、当初からの計画ですから、構造的に必要な梁などはすでに架けられています。
元々は新築時の業者さんにお願いするつもりだったというM様。
ところが、当時のスタッフさんはほとんど辞めていらっしゃって、
大掛かりなリフォームをされる方がいらっしゃらなくなったご様子。
一応見積りは出てきたようなのですが、お部屋のイメージを表現したパース図も魅力的なものではなく、
他にも当たってみようと思われたようです。
工事的には決して難しいものではありません。
ところが、問題になる可能性のあるポイントがひとつだけありました。
それは、今回の工事が「増築」に該当するということ。
もし、新築時に容積率(延べ床面積の敷地面積に対する割合が建築基準法上定められているのです)を吹き抜け分を含まずに
許容値いっぱいで設計されていたとしたら、
今回の工事でオーバーしてしまうことになりかねません。
これは、違法工事となってしまいます。
M様は様々な資料をご準備下さっていましたので、
建築確認申請を出した当時の書類なども拝見させていただきました。
すると、容積率の建築可能面積には、お部屋を増やされたとしても収まっている様子でした。
そこで初めて、増築の可能性はあるということになります。
しかし、今回の工事内容的には、確認申請が必要な工事となりますから、
そのあたりの手続きに関しては、リフォーム会社の見解や判断が必要になってきます。
そのことを十分にご了解をいただいた上で、いくつかの会社をご紹介させていただくことになりました。
実は、増築工事というのは、一般の方が思っていらしゃるよりも複雑で、
ハードルは高い工事になります。
今回は築年数も浅く、建築基準法上の大幅な改正をまたいでいませんでしたので、
確認申請を出したとしても、まだスムーズに通る可能性は高いかと思います。
ところが、築年数が古く、その間に建築基準法が改正されていると、
以前の基準と法律とが、大幅に変わってしまっていることがあるのです。
そうすると、工事を予定していなかったところにまで、法律の制限が及ぶことにも
なりかねません。
一定の緩和措置などはありますが、なかなか難しいところもあるのです。
例えば、部屋が少ない場合など、敷地があれば、増やせばよいという発想にはなりがちですが、
できない場合も多いので、やはり専門のところに相談することは重要だと思います。
本当にむずかしい場合には、いかに建物の中で間取りを工夫して、
より住みやすい形がつくれるかという提案も欲しいところです。
リフォームにもさまざまな形のものがあります。
迷われたら、ぜひリフォームコンパスまでお問い合わせをいただけたらと思います。
M様、ご来店ありがとうございました。
Kousuke Kitamura
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